静岡県伊豆の国市の少女(17)が母親(48)を劇物のタリウムで殺害しようとした事件で、 殺人未遂の非行事実で送致された少女の第5回少年審判が1日、静岡家裁沼津支部であった。
姉川博之裁判長は少女の非行事実を認定したうえで、医療少年院送致の保護処分とする決定をした。
理由について、姉川裁判長は「幼児期からの発達上の問題や後天的な人格のゆがみがあり、 精神科医などの専門家による内面に深くかかわった働きかけが必要」としている。
決定は、動機について「少女はタリウムを試したいという思いから、母親にタリウムを経口摂取させた」とした上で、 「予想以上に重い症状となったため、ろうばいや後悔したものの、犯行の発覚を強く恐れる気持ちからさらに数回飲ませた」と、 殺意を抱いた理由を述べた。 【詳細】