小学校2年生だった長女のわいせつな写真を携帯電話で仲間に送信したとして三重県の元会社員の男 (39)が児童福祉法違反(児童にいん行をさせる行為)罪に問われた事件で、横浜家裁横須賀支部は1日「性的虐待で娘に精神的な傷を負わせ、 言語道断」として懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役4年)の判決を言い渡した。
判決によると、男は昨年8月~今年2月まで、自宅で長女(当時7歳) に十数回わいせつな行為をさせ、携帯電話のカメラでその様子を撮影。画像を児童ポルノの携帯電話用ホームページで知り合った仲間に送った。
先月25日の初公判で裁判官は「変態を越して“ど変態”。普通の父親では絶対考えられない。 人間失格の行為。娘の将来の傷をどうするのか」とただし、被告は「ひどい行為だと思っている。家族に償いたい」と答えた。また被告の妻は 「全く知らなかった。何年かして娘が事実を分かった時が不安」と証言した。 【詳細】