残業の実態とは異なる超過勤務手当を受給していたなどとして職員6331人が処分された大阪市のカラ残業問題で、処分を受けた区役所職員ら2人が「手当は市が労働組合の言いなりに配分したのに、処分は労使の悪弊を職員個人の責任にすり替えており、不当」として、市に計20万円の慰謝料を求める訴訟を近く大阪地裁に起こす。
職員厚遇の背景とされる蜜月(みつげつ)の労使関係が、初めて裁判で問われることになる。
訴えるのは、現職ケースワーカーと、3月末に退職した元係長。
訴状などによると、ケースワーカーは2003年度の手当の一部に不適切な事務処理があったとして、市から1万8000円の返還を求められ、文書訓告処分を受けた。しかし、職場では庶務担当者が毎月末、超勤の実態とは無関係に職員ごとの超勤命令簿をつくっており、実際には127時間の超勤を行ったのに78時間分しか支給されていないとしている。
口頭注意処分を受けた元係長の職場では、毎年9月に超勤手当の予算が配分され、4~8月分の超勤を9月以降に上乗せして支給されているが、上司は「配分は労組との協議で決まる」と説明していたという。 【詳細】